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改正相続法Q&A

ここでは、改正相続法についてのQ&Aをご紹介しています。

相続による負債の引継ぎについて

Q1.死亡した人に貸付をしていた場合、相続人に対しては、いくら請求できるのですか?
Q2.死亡した人に、300万円の貸付金をしていました。相続人は、子供3人ですが、どうやら遺言書で、そのこどものうちの1人に、全ての財産を相続させる、とされていたようです。この場合には、3人の子供に、それぞれ100万円ずつ支払を求めることはできるのでしょうか?
Q3.先ほどのQ2において、仮に債権者が、遺言書で指定された割合に応じたとおりで債務も引き継いでよいという意思を表明した場合には、どうなるのでしょうか?また、相続人から既に一部の返済を受けていた場合はどうなりますか?

相続による権利の引継ぎについて

Q1.父Aが死亡し、相続人は私BとCだけです。

父Aは「不動産を含む全財産をBに相続させる」という内容の遺言書を残していました。ところが、まだ父A名義から私B名義に不動産の名義を変更する作業をする前に、Cの債権者が、当該不動産のうち1/2(Cの法定相続分)はCが取得したはずであると主張して、その1/2の共有持分権を差し押さえました。この場合、私は、Cの債権者に対して、不動産全部を遺言によりもらったのだと主張できるのでしょうか?

Q2.相続による権利の取得に関して、対抗要件を備えることが必要になったということですが、その対抗要件とは、いったいどのようなものなのですか?

配偶者保護のための方策

Q.私には結婚して30年の夫と2人の息子(いずれも成人済み)がおり、息子たちとは別々に暮らして、今は夫婦2人暮らしです。夫の財産は、自宅(時価1000万円)と預貯金が1000万円程です。もし、夫が亡くなった場合、私は、このまま自宅に住み続けることができますか。また、その場合、私もいくらか預貯金がもらえますか。

遺産分割前の財産処分

Q1.父が亡くなり、相続人は、父の子どもである私と弟で、遺産は、自宅と預貯金、株式などがあります。個人的な事情で、急ぎでまとまった金額のお金が必要なので、父の預貯金を先にいくらかもらいたいのですが、まだ、弟と遺産分割の協議ができていません。この場合、ひとまず、私が相続する範囲内で、父名義の預貯金を出金できますか。
Q2.父が亡くなり、相続人は、私と弟で、遺産は、自宅と預貯金、株式などがあります。遺産分割の協議前に、弟が勝手に株式を売ってしまっていました。この株式について、遺産分割協議の対象とすることができますか。

一部分割

Q1.父が亡くなりました。相続人は、母と私(長女)と三人の弟たちの、合計5人です。

父の相続財産は、株式、預金、自動車、他人への貸金返還請求権、複数の不動産など、多岐にわたります。弟たちは既に地元を離れて東京や大阪に出ていますし、私も夫の家に嫁いでいますので、不動産を誰が取得して守っていくのか、ということで長く揉めそうです。売るにしてもすぐに売れる土地じゃありませんし・・・。このような場合、株式や預金、自動車など、お金に換えやすいものについてだけ、先に分けてしまうことは、できないのでしょうか。

遺産の分割前における預貯金債権行使

Q1.父が急に交通事故で亡くなりました。相続人は、母と私(長女)と弟の合計3人です。

父は亭主関白なところがあり、自分の給料は自分名義の口座に入れて管理をしていて、母には必要な生活費だけを渡していましたので、母に十分な手持ちのお金がない中、父の口座は凍結されてしまいました。父の葬式を代金後払いで執り行ったのですが、その費用負担について、母と私と弟でもめており、式後1か月経った今も支払いができておりません。このような状況だと遺産分割自体も長引きそうなのです。通帳の記載によると父には預金は3000万円があります。まずはなんとか葬式代の支払いをここから充てることができないでしょうか。

Q2.私は、遺産分割前における預貯金債権の行使の制度を利用して、遺産分割協議が成立する前に、銀行から父(被相続人)の預金口座から50万円の払い戻しを受けて、これを父の相続財産の固定資産税の支払いに充てたり、父が未納だった税金の支払いに充てたりしました。

私の手元には1円も残っていません。しかし、他の相続人は、このような使途を度外視して、私が既に50万円を受け取っていることを前提に、遺産分割をしようと提案してきます。私としては、この50万円は自分が受け取るためではなく、父の支払いに充てるために払い戻しを受けたものなのに・・・こんなことっておかしいと思います。ちゃんと、50万円はもらっていないものとして、遺産分割することができますよね。

遺産分割前の預貯金債権の払戻し

Q1.夫が突然亡くなりました。夫の預貯金が凍結されてしまい、遺産分割をしなければ払い戻しを受けられないと聞きました。葬儀費用の支払いをしなければならず、これまで生活費は夫の預金から支出していたので困っています。凍結を解除する、払い戻しを受けることはできないのでしょうか。
Q2.夫には子が居ません。この場合、兄弟や、甥姪も相続になると聞いております。夫の兄弟は夫と不仲で、私とも20年以上顔を合わせていませんし、何名かは他界していると聞いております。このような場合でも、全員の署名と実印をもらわなければならないのですか。
Q3.夫の弟の甥は住所は判明したのですが、こちらから連絡を取ろうとしても全く返事がありません。このように、署名と実印をもらうことができない場合はどのようにすればよいでしょうか。
Q4.そうすると、夫に預貯金があっても長期間払い戻しを受けることができないということでしょうか。

自筆遺言の要件の緩和について

Q1.法改正があって、自筆の遺言の条件が緩和されたと聞きました。簡単に遺言書を作成できるようなったのですか?
Q2.遺言をパソコンで作成して、署名と押印をすることで作成できるようになったと聞いたのですが、本当ですか。
Q3.財産目録はどのような場合に作成するのですか。
Q4.財産目録は決まった書き方があるのですか。

自筆証書遺言の保管制度

Q1.遺言書を法務局に保管してもらえる制度ができると聞いたのですが、具体的にはどのような制度ですか?
Q2.遺言書を法務局に保管してもらうことには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
Q3.遺言書の保管申請は、代理人が行うことは可能でしょうか?
Q4.一度保管した遺言書を返還してもらうことはできるのでしょうか?
Q5.相続人が、亡くなった人の遺言書が法務局に保管されているか否かを調べることはできるのでしょうか?
Q6.遺言書保管法はいつ施行されるのでしょうか?

遺言執行者の権限等について

Q1.法改正によって遺言執行者の権限の規定が変更されると聞いたのですが、どのように変更されたのですか。
Q2.遺言執行者がある場合に、相続人が遺言執行者の行為を妨害した場合にはどうなりますか?
Q3.遺言執行者があるとき、相続人の債権者が権利行使をした場合はどのようになりますか?

配偶者居住権制度について

Q1.配偶者居住権とはどのような権利ですか?
Q2.配偶者居住権の成立要件は何でしょうか。
Q3.事実婚の場合でも、配偶者居住権を設定できますか。
Q4.夫が死亡してしまいました。夫の生前、夫の居住建物は、夫と子の共有名義でした。この場合、夫の死後、妻である私が配偶者居住権を設定することはできますか。
Q5.夫が死亡してしまいました。相続人は、妻である私と、子です。夫の生前、夫の居住建物は、夫と私の共有名義でした。夫の持分については、夫の死後、子が所有権を取得する予定です。この場合、妻である私が配偶者居住権を設定することができますか。
Q6.夫が死亡してしまいました。妻である私は、長年、生前夫が所有していた建物のうち二階部分を居住スペースとして使ってきました。一階は、店舗となっています。この場合には、二階部分のみ配偶者居住権が成立することになるのでしょうか。
Q7.遺言で配偶者居住権を定める場合、どのようなことに気を付ければ良いでしょうか。
Q8.審判の場合どのようにして、配偶者居住権を決めるのでしょうか。

配偶者短期居住権について

Q1.改正法で新設された配偶者短期居住権とはどのようなものですか?
Q2.配偶者短期居住権はどのような場合に成立しますか?また、存続期間はどのくらいですか?
Q3.配偶者が配偶者短期居住権によって利益を得た場合、配偶者は既に従前通り相続財産に含まれる建物に居住できるという利益を得ているのだから、その他に相続財産があったとしても、その他の相続財産は得られなくなるのですか?

遺留分について

Q1.遺留分制度とは何ですか?
Q2.どのように変更されましたか?
Q3.具体的にどう変わりましたか?
Q4.すぐにお金を支払えない場合はどうなりますか?
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