福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で相続・遺言の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間平日 8:30〜17:00

相談予約フォーム

財産目録はどのような場合に作成するのですか。

2021.09.21

Q

財産目録はどのような場合に作成するのですか。

A

財産が多数あり、複数の相続人に個々に指定したい場合等に作成すると簡便で、のちに財産が変動した場合に対応しやすくなります。
遺言書本文に「土地〇をAに相続させる」「建物×をBに相続させる」と書く場合が多いのですが、財産が多数ある場合、また、株式などは売買を行った結果、銘柄のほとんどが入れ替わってしまっている場合もあります。このような場合に、再度すべてを自書することは大変です。
そこで、財産目録をパソコンなどで作成し、「別紙財産目録1記載の財産をAに相続させる。」「別紙財産目録2記載の財産をBに遺贈する。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を添付すると簡便になります。
PAGETOP PAGETOP