福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で相続・遺言の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間平日 8:30〜17:00

相談予約フォーム

遺留分制度は具体的にどう変わりましたか

2021.09.21


架空の事例を挙げて考えてみます。

A蔵が死亡し、相続人は妻のX子(法定相続分2分の1)、長男のY助(法定相続分4分の1)、次男のZ太郎(法定相続分4分の1)の三名です。
A蔵には相続財産は遺贈された分を除いてはゼロであり、死亡する11年前に長男Y助に7500万円の土地・建物を贈与しました。また、A蔵の友人の娘のW美に4500万円の土地の遺贈をしています。

遺留分についての請求をするとします。

(改正前)

遺留分算定のための財産の価格 W美への遺贈の4500万円
Y助への贈与7500万円
合計:1億2000万円
遺留分侵害額 X子について、
1億2000万円×1/2×1/2
=3000万円
Z太郎について
1億2000万円×1/2×1/4
=1500万円
X子が遺留分減殺をした場合 W美の遺贈につき、X子の遺留分を侵害する限度で無効になり、土地は、X子とW美が2:1の割合で共有になる。
Z太郎が遺留分減殺をした場合 W美の遺贈につき、Z太郎の遺留分を侵害する限度で無効になり、土地は、Z太郎とW美が1:2の割合で、共有になる。
X子とZ太郎双方が減殺請求をした場合 W美の遺贈全部が無効になり、Z太郎とX子が1:2の割合で、共有になる


(改正後)

遺留分算定のための財産の価格 W美への遺贈4500万円
➣相続人への贈与について、相続開始の10年前のものに限定された。
遺留分侵害額 X子の遺留分侵害額
4500×1/2×1/2
=1125万円
Z太郎の遺留分侵害額
4500万円×1/2×1/4
=562万5000円
結果 X子はW美に1125万円の支払いを求めることができる。
Z太郎はW美に562万5000円の支払いを求めることができる
➣金銭の支払い請求ができるようになった。


※ポイント
遺留分算定のための財産の価格の計算について、相続人に対する生前贈与を対象とする場合は、期間制限なし→相続開始10年以内の贈与に限定された。

結果について、不動産について、共有になるという結果から、金銭の支払い請求ができるようになった。

PAGETOP PAGETOP