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相続による権利の引継ぎについて

2021.09.21

Q

父Aが死亡し、相続人は私BとCだけです。

父Aは「不動産を含む全財産をBに相続させる」という内容の遺言書を残していました。

ところが、まだ父A名義から私B名義に不動産の名義を変更する作業をする前に、Cの債権者が、当該不動産のうち1/2(Cの法定相続分)はCが取得したはずであると主張して、その1/2の共有持分権を差し押さえました。

この場合、私は、Cの債権者に対して、不動産全部を遺言によりもらったのだと主張できるのでしょうか?

A

法改正により、法定相続分を超える部分については、登記を先に備えなければ権利の取得を第三者に対抗できなくなりました。

(解説)
相続法が改正されたことにより、法定相続分を超える権利を取得した相続人は、登記等の対抗要件を備えなければ、法定相続分を超える権利の取得を第三者に主張することができないこととなりました民法第899条の2第1項)。

実は、これまでの裁判例では、遺言書で法定相続分を超える相続分の指定(本件のように、すべてをBに相続させるといったもの)がなされた場合には、登記等の対抗要件を備えなくても、その権利の取得を第三者に対抗できる、と判示されていました。

しかしながら、それでは、遺言により利益を受ける相続人が、登記を備えようとするインセンティブが働かないので、その分だけ実体的な権利と公示との不一致が生じる場面が増えることになり、取引の安全が害されてしまう、という指摘がなされていました

そのため、相続法改正により、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を要求することになりました。

したがって、本設問におけるBは、不動産の登記を備えていない以上、自身の法定相続分(1/2)を超える割合の権利を取得したことを、Cの債権者に主張することはできません。


(執筆者・竹田)

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
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