福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で相続・遺言の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間平日 8:30〜17:00

相談予約フォーム

遺留分と遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)

遺留分とは

遺留分とは、相続に際して被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。

被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由にその財産を自分が指定する人に承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)と言います。

例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分を侵害されている相続人は、遺留分減殺請求を行わなければなりません。
 
各相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。

1.法定相続人が配偶者と子の場合

遺留分割合配偶者:相続分の1/4
子:相続分の1/4

2.法定相続人が配偶者と父母の場合

配偶者:相続分の1/3
父母:相続分の1/6

3.法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:1/2
兄弟姉妹:遺留分なし

 
※同順位の相続人が複数いる場合、その間では人数に応じて均等割りとなります。

  • 遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)のご相談なら

  • 遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている
  • 遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)を行いたい
  • 遺言書の内容からして、自分の取り分が明らかに少ないことは分かるが、遺留分を侵害されているのか、分からない。
  • 相続財産に不動産等の価値が明確でないものが含まれており、遺留分を侵害されているのか分からない。

このような場合は、弁護士にご相談ください。

当事務所の解決事例

当事務所の解決事例はこちらからご覧ください。
PAGETOP PAGETOP