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遺言執行者があるとき、相続人の債権者が権利行使をした場合はどのようになりますか?

2021.09.21

遺言執行者があるとき、相続人の債権者が権利行使をした場合はどのようになりますか?

遺言執行者があるときでも、相続人の債権者の権利行使は妨げられません。

(解説)
 改正前においては、遺言執行者がある場合における相続人の債権者に関する規定はありませんでした。

 法改正により、相続人の債権者について「前二項の規定は相続人の債権者(相続債権者を含む)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。」(改正民法第1013条第3項)と規定され、遺言執行者がある場合でも、相続人の債権者の権利行使がさまたげられないことが明文化されました。

 相続人とは異なり、相続人の債権者については、遺言執行者がいるからといって権利が制限される合理的根拠がないためです。

(執筆者・松本)

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 弁護士 松本 圭史
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴熊本県熊本市出身
福岡県立明善高等学校卒業
福岡大学工学部建築学科卒業
福岡大学法科大学院修了
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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