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法改正によって遺言執行者の権限の規定が変更されると聞いたのですが、どのように変更されたのですか?

2021.09.21

法改正により、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため」に権利義務を有する等、これまで判例や実務で運用されてきた遺言執行者の法的地位等が明確にされました。

(解説)
 改正前の条文では遺言執行者の法的地位について「相続人の代理人とみなす」とする規定があるのみで、その法的地位が明確でなく、過去には遺言執行者と相続人の間で紛争が生じ、遺言執行者の法的地位について裁判所の判断等がなされました。

 遺言執行者の法的地位については、「遺言の内容を実現するため」と明確に定められ、遺言執行者は、遺言の内容を実現することを職務とするもので、必ずしも相続人の利益のために職務を行うものではないことが明確にされました(改正民法第1012条第1項)。
また、「遺言執行者であることを示して」行った遺言執行者の行為の効果が相続人に対して直接その効力が生じることが明文化されています(改正民法第1015条)。

 一方、遺言執行者は、遺言執行者としての職務を開始したときは、「遺言の内容を相続人に通知しなければならない」という、遺言執行者の通知義務も規定されています(改正民法第1007条第2項)。

(執筆者・松本)

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 弁護士 松本 圭史
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴熊本県熊本市出身
福岡県立明善高等学校卒業
福岡大学工学部建築学科卒業
福岡大学法科大学院修了
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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