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自宅に住み続ける場合、いくらか預貯金がもらえますか。

2021.09.21

Q

私には結婚して30年の夫と2人の息子(いずれも成人済み)がおり、息子たちとは別々に暮らして、今は夫婦2人暮らしです。夫の財産は、自宅(時価1000万円)と預貯金が1000万円程です。

もし、夫が亡くなった場合、私は、このまま自宅に住み続けることができますか。また、その場合、私もいくらか預貯金がもらえますか。

A


夫が亡くなった場合、全ての相続人で遺産分割協議を行い、法定相続分とは異なり、妻が自宅を相続した上で、預貯金ももらうという合意ができれば、妻は、自宅といくらかの預貯金をもらうことができます。

もっとも、そのような遺産分割協議ができなかった場合、最終的には法定相続分に従って遺産を分けることになりますので、妻が自宅(時価1000万円)を取得する場合は、預貯金をもらえないことになります。

また、これまでは、夫が生前、妻に自宅を贈与していた場合であっても、その贈与が特別受益になりますので、妻は、すでに相続すべきものをもらったものとして、他の相続人が納得しないのであれば、法定相続分を超えて、預貯金をもらうことはできませんでした。

しかし、民法が改正され、結婚して20年以上の夫婦の一方が他方に対して、居住用建物又はその敷地を贈与等したときには、その贈与については、被相続人が新法903条1項の規定を適用しない旨の意思表示(持戻し免除の意思表示)をしたものと推定されることになりました(新民法903条4項)。

つまり、今回のケースでは、夫が結婚して30年の妻に自宅を贈与又は遺贈した場合、原則としてこの自宅が特別受益に当たらないことになり、推定が覆らない限り、妻は、自宅を遺産に含めなくてよいので、預貯金につき、2分の1をもらう権利もあるということになります。

(執筆者・大野)

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格
専門分野相続
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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