遺産分割協議と遺産分割協議書
相続が発生して、被相続人が遺言を残していない場合、相続人間で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成し、これにもとづいて相続を行います。遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印し、全員分を作成して、各人が保管します。遺産分割協議書がなければ、不動産の所有権の移転登記などの相続手続きが行えません。
逆に言うと、遺産分割協議書があれば、これらの相続手続きを行うことができます。
そのため、相続人の1人又は複数人が結託して、勝手に遺産分割協議書を作成し、署名・捺印を迫られることがあります。
このようなケースで安易に署名・捺印してしまうと、当然、所有権の移転手続きなどが進んでしまいます。一度署名・捺印に応じてしまうと、後から調停の場などで「あれは真意ではなかった」や「内容をよく見てなかった」といったいいわけは、簡単には通りません。他の相続人が用意してきた遺産分割協議書案の内容はよく目を通す必要があり、その内容に納得できない場合や、書いてあることの意味が分からない場合は、署名・捺印を保留して、専門家である弁護士に相談ください。
また、相続人同士で遺産分割協議を行う場合、事前に専門家である弁護士に相談しておくと良いでしょう。弁護士はあなたの状況や要望を聞き取った上で、どのような遺産分割協議書を作成すべきか、アドバイスを行います。遺産分割協議の場で不用意な発言をすると、後であなたに不利に働いてしまうこともあります。
当然、あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めてアドバイスいたします。
さらに、場合によっては、そもそも遺産分割協議自体を弁護士に代理してもらった方が良い場合もあります。
- 当事者同士では、遺産分割協議がまとまりそうにない場合
- 他の相続人が理不尽な要求をしている場合
- 他の相続人が理不尽な要求をしているが、力関係や人数的に不利な場合
- 相手が口達者で、丸め込まれてしまいそうな場合
- 他の相続人同士が結託している場合
- 他の相続人が、税理士など、第三者からのアドバイスを受けている場合
- 自身で、遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合
- 法定相続人に、今まで話したことのない親違いの人が含まれており、話をするのがはばかられる場合
このような場合は、弁護士に遺産分割協議を代理してもらうことも1つの方法です。
弁護士に代理人としての交渉を依頼した場合、当然、弁護士は調停や裁判になった場合の結果を踏まえて交渉を行いますし、あなたの要望にできるだけ沿うように、証拠を集め、相手を説得する方法を考えます。
遺産分割協議が長期化して、調停や裁判に移行するよりも、早い段階で、専門家に交渉を任せた方が、結果として、スピーディーで、あなたの希望に沿った解決になることもあります。
遺産分割協議に不安がある場合や、揉めそうな場合、あるいは揉めている場合は、一度は専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

昭和52年 3月 福岡大学商学部第二部商学科卒業
昭和57年10月 昭和57年度司法試験合格
昭和60年 3月 最高裁判所司法研修所卒業
昭和60年 4月 福岡市で弁護士登録・同時に丸山隆寛法律事務所へ
平成元年 4月 久留米市で「かばしま法律事務所」設立
平成16年 4月 福岡県弁護士会民暴委員会委員長
平成17年 1月 人権擁護委員(法務省所管)
平成17年 7月 久留米市政治倫理審査会会長
平成21年 4月 福岡県弁護士会副会長(二期目)
平成24年11月 経営革新支援機関(経済産業省認定)