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相続を放棄する手続き

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれています。

そのため、マイナスの財産が、プラスの財産より多い場合は、相続により相続人は損をすることになります。

そのような場合に備えて、相続人は相続を放棄することができます。これを相続放棄と言います。
 
より正確には、相続には、単純承認限定承認相続放棄の3種類があります。

単純承認

被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません

限定承認

不動産や預金などのプラスの財産が多いのか、負債などのマイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済する、という条件で相続を承認する方法です。

限定承認の手続は、被相続人が死亡したことを知り、自己のために相続が開始したことを知った時より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。なお、この3ヶ月間の期間は、相続放棄の場合と同様に裁判所に申立をして伸長してもらうことが可能です。

限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続をしなければならないことです

相続放棄

被相続人の財産を放棄し、一切の財産を相続しない方法です。被相続人の遺産よりも借金の方が多い場合、この方法を取ります。相続人が被相続人の死亡を知り、自己のために相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められれば相続人ではなくなります。

第1順位の相続人が相続を放棄した場合は、第2順位、第3順位へと相続人が代わりますので、被相続人の借金を誰も負担しないようにするためには、相続人になる全ての者が相続放棄をする必要があります。

当事務所の解決事例

父親が死亡した後、速やかに相続放棄の手続を取り、債務の承継を免れた事例
相続人が多数の県にわたって生活している場合に全員分の相続放棄手続の代行を行った例
疎遠だった父親が死亡し、相続が発生したが、速やかに相続放棄を行い、認められた事例
その他相続放棄に関連する解決事例はこちらです。
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