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遺留分減殺請求はどのように変更されましたか

2021.09.21

どのように変更されましたか?

金銭の支払いを請求する仕組みに変わりました。

改正前は、遺留分減殺請求権を行使すると、遺贈又は贈与の一部が無効になり、遺贈や贈与を受けた目的財産は遺留分権利者と受遺者や受贈者との間で共有になっていました。しかし、事業用財産や株式が絡む場合、円滑な承継を阻害したり、共有関係の解消を巡って問題が生じたりと、不都合な状態が生じていました。

そのため、改正後は、「遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる」(改正後民法1046条1項)として、遺留分侵害額の請求として、遺留分侵害額分の金銭を支払うという規定に改められ、金銭債権化しました。

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