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Q&A - Page 4

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  • 遺言書の保管申請は、代理人が行うことは可能でしょうか?

    2021年9月21日
    A 遺言書の保管申請を代理人が行うことは不可能です。 必ず、遺言書を作成した本人が法務局に赴いて申請を行う必要があります。

    A 遺言書の保管申請を代理人が行うことは不可能です。 必ず、遺言書を作成した本人が法務局に赴いて

  • 一度保管した遺言書を返還してもらうことはできるのでしょうか?

    2021年9月21日
    A 可能です。遺言書の保管申請の撤回手続を行うことで、遺言書を返還してもらうことができます。

    A 可能です。遺言書の保管申請の撤回手続を行うことで、遺言書を返還してもらうことができます。

  • 相続人が、亡くなった人の遺言書が法務局に保管されているか否かを調べることはできるのでしょうか?

    2021年9月21日
    A 可能です。相続人は、遺言書保管事実証明書の交付を請求することで、遺言書が保管されているか否かを調べることができます。なお、遺言者の生存中は、遺言者本人以外の人(たとえば、将来相続人になる人)が遺言書の情報を取得することはできません。

    A 可能です。相続人は、遺言書保管事実証明書の交付を請求することで、遺言書が保管されているか否か

  • 遺言書保管法はいつ施行されるのでしょうか?

    2021年9月21日
    A 2020年7月10日から施行されます。

    A 2020年7月10日から施行されます。

  • 法改正によって遺言執行者の権限の規定が変更されると聞いたのですが、どのように変更されたのですか?

    2021年9月21日
    A 法改正により、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため」に権利義務を有する等、これまで判例や実務で運用されてきた遺言執行者の法的地位等が明確にされました。 (解説)  改正前の条文では遺言執行者の法的地位について「相続人の代理人とみなす」とする規定があるのみで、その法的地位が明確でなく、過去には遺言執行者と相続人の間で紛争が生じ、遺言執行者の法的 […]

    A 法改正により、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため」に権利義務を有する等、これまで判例や実

  • 遺言執行者がある場合に、相続人が、遺言執行者の行為を妨害した場合にはどうなりますか?

    2021年9月21日
    A 相続人がした行為は無効となります。 ただし、善意(知らない)の第三者には無効を主張することができません。       (解説)  改正前の規定では、民法第1013条に「遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」と定められているのみでしたが、改正により同条 […]

    A 相続人がした行為は無効となります。 ただし、善意(知らない)の第三者には無効を主張することが

  • 遺言執行者があるとき、相続人の債権者が権利行使をした場合はどのようになりますか?

    2021年9月21日
    Q 遺言執行者があるとき、相続人の債権者が権利行使をした場合はどのようになりますか? A 遺言執行者があるときでも、相続人の債権者の権利行使は妨げられません。 (解説)  改正前においては、遺言執行者がある場合における相続人の債権者に関する規定はありませんでした。  法改正により、相続人の債権者について「前二項の規定は相続人の債権者(相続債権者を含 […]

    Q 遺言執行者があるとき、相続人の債権者が権利行使をした場合はどのようになりますか? A 遺言執

  • 配偶者居住権とはどのような権利ですか?

    2021年9月21日
    A 残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定の要件を満たすときに被相続人が亡くなった後も、配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。 例えば、夫が死亡し、相続人が妻と、子1人のみで、夫婦二人で長年一緒に住んでおり、妻子は仲が悪かったとします。夫の相続財産につき、法定相続分は、妻2分の1、子2分の1です。 […]

    A 残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定の要件を満たすときに被相続人

  • 配偶者居住権の成立要件は何でしょうか。

    2021年9月21日
    A 配偶者居住権は、 ①「被相続人の配偶者」であること、 ②「被相続人の財産に属した建物」であることを要件として、  (ア)遺産分割、  (イ)被相続人からの遺贈、  (ウ)死因贈与契約、  (エ)家庭裁判所の審判  のいずれかによって取得します。

    A 配偶者居住権は、 ①「被相続人の配偶者」であること、 ②「被相続人の財産に属した建物」である

  • 事実婚の場合でも、配偶者居住権を設定できますか。

    2021年9月21日
    A 事実婚の場合は、配偶者居住権を設定できません。 事実婚の配偶者は対象とされておらず、法律婚の夫婦に限られているのです。法改正の過程で、事実婚の場合も対象に含めるべきだという意見は当然あったのですが、結局、法律婚の尊重という立場から、結局法律婚の配偶者に限られることとなってしまったのです。

    A 事実婚の場合は、配偶者居住権を設定できません。 事実婚の配偶者は対象とされておらず、法律婚の

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