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前妻との子供に相続財産を渡したくないですが、何か方法がありますか。

2021.09.21

Q

夫と前妻との間に子供が2人いることがわかりました。現在夫が闘病中ですが、医者からあと1ヶ月といわれています。 夫が亡くなったあと、10年以上会っていない前妻との子供に相続財産を渡したくないですが、何か方法がありますか。

A

まずは遺言書を作成することが肝要です。

ただし、前妻の子どもには遺留分(法定相続分の半分)と呼ばれる権利があり、もし遺言書で全ての財産を現在の妻やその子どもに指定しても前妻の子どもの遺留分までを奪うことは出来ません。

ただし、前妻の子が遺留分の主張をするかどうかも分かりませんから、さしあたって遺言書を作っておくことは有効ですし、一緒に住んでいた夫名義の不動産があるのであれば、これを確実に相続できるよう、前妻の子の遺留分にも配慮しながら遺言書を作成することが絶対に必要です。

前妻との間に子どもおり、かつ自分名義の不動産がある方は、弁護士に相談した上で遺言書を作ることは絶対に必要ですし、現在の家族に対する責任であるといえます。

なお、公正役場の公証人は、病院に出張して遺言書を作ってくれますので、病気で病院から出ることが出来ない方も公正証書遺言を作ることが可能です。

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