福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で相続・遺言の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間平日 8:30〜17:00

相談予約フォーム

妹の妹夫婦に全財産を相続させるという遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。

2021.09.21

Q

夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?なお、私の両親や祖父母は既に死亡しており、兄弟姉妹は妹の妹夫婦に全財産を相続させるという遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。 

A

ご相談者の家族関係を前提にすると、遺言書を残さなければ、ご相談者の財産は、死後、兄弟姉妹が均等に相続します。

そうなると、妹は、ご相談者の財産の一部は相続しますが、全てを相続できるわけではありません。

また、妹のご主人はそもそも相続人ではないので、何も相続できません。

妹夫婦に、全ての財産を相続させるとするならば、例えば「遺言者の有する一切の財産を●●(妹)と○○(妹の夫)に均等に相続させる。」という遺言書を残しておけば、ご希望通り妹夫婦に全財産を相続させることが出来ます。
なお、後々遺言書の有効性が争われる可能性を少なくしたいのであれば、自分で遺言書を作成して自分で保管する「自筆証書遺言」よりも公証役場で作成をする「公正証書遺言」の方がよいでしょう。
PAGETOP PAGETOP