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50年以上前に亡くなった父母名義の2筆の土地(父名義の土地1筆と母名義の土地1筆)につき、15人以上の相続人との間で、弁護士が遺産分割協議を行い、所有権移転登記手続を行った事例

2021.08.29

事案の概要

依頼者が管理している2筆の土地が50年以上前に亡くなった父母名義のままであったことから、すべての相続人に対し、依頼者が各土地の所有権移転の登記手続を求めた事案。
 

結果

弁護士の方で、15人以上の他の相続人全員から承諾と必要書類を取り付け、各土地の所有権移転登記手続をすることができました。
 

解決のポイント・解決までの流れ

被相続人(亡くなった方。本件の場合、依頼者の父母になります。)が亡くなって、50年以上が経過していることから、相続人が15人以上になっており、依頼者と一度も面識のない相続人がほとんどでした。
そこで、弁護士の方で戸籍や住民票を取り寄せ、全ての相続人に対し、遺産分割協議の提案と交渉を行いました。
その結果、他の相続人に納得していただき、遺産分割への承諾と所有権の移転登記手続に必要な書類を取り付けることができました。
 

解決までの期間

受任から6か月半での解決となりました。
 

当事者の感想・様子

依頼者は、ほとんどの相手方と面識がなく、人数も15人以上と多かったことから、どのように進めてよいかわからないということでのご依頼でしたが、無事、各土地の所有権移転登記手続が完了し、満足していただけたようです。


担当弁護士からのメッセージ(担当:大野智恵美)

被相続人が亡くなってから、時間が経つにつれ、相続人の一部が亡くなり、さらに相続が発生し、だんだんと疎遠な親戚が相続人になっていき、相続人の人数が増えることもあります。

そこで、相続については、亡くなられたら、早めにご相談いただいた方が、より早く解決できることもあります。

また、時間が経ってしまって、相続人が増えてしまった場合であっても、弁護士の方で戸籍や住民票を調査し、遺産分割協議を進めることも可能ですので、諦めずに、一度、ご相談ください。

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