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死亡した母親(被相続人)に前夫との子(B)がおり、依頼者である相続人(A)は、今までBと会ったこともなかったため、弁護士に相続手続を依頼したという事件

2021.08.30

事案の概要

被相続人の財産としては、不動産が数個と預貯金がありました。
不動産については、Aの父方の一族の伝来の土地であったため、父親の異なるBには権利を完全に諦めてもらい、預貯金を相続人全員で分けるというのが依頼者Aの希望でした。 
紛争性のある事件ではなかったが、会ったこともない異父兄弟と遺産分割の話しをすることは忍びないということで、当職が受任し、当職がBの住所を調べた上、Bに対して、上記のような分割案の提案を行った。
 

結果

Bとしても、晩年の被相続人の面倒を見ていたのがAであることに配慮して、こちらの提案通りの遺産分割案がまとまった。
 

解決のポイント・解決までの流れ

突然に弁護士から連絡が来ることにBが反感を抱かないよう、ご依頼者Aが当職に依頼した理由、Bの住所を調べた方法、Bの個人情報については直ちに廃棄することなどをBに率直に告げました。Bの気持ちに対しても細心の注意を払ったとことにより、Bからも特段の反対もなく、手続を進めることができました。
 

解決までの期間

3ヶ月のスピード解決でした。
 

ご依頼者様の感想・様子

紛争になることなく手続が完了したため、ご依頼者様はほっとされたようであり、大変ご満足いただけました。

 

担当弁護士からのメッセージ

相続手続というと、親族間で揉めた時に弁護士に依頼するというイメージがあるかも知れません。 

しかし、今回のように、実際にはまだ紛争になっていなくても、面識のない、あるいは、面識の薄い親族同士で相続手続を進めることは困難かと思います。そのような場合にも弁護士を通して手続を進めることは有用かと思いますので、是非ご相談いただければと思います。

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