相続調査について
遺産分割協議を行うに当っては、まずは、相続人と相続財産の範囲を確定させなければなりません。
遺産分割協議をして、その内容を遺産分割協議書の形にまとめても、相続人や相続財産に不足や不備があった場合には、遺産分割協議をやり直し、法定相続人全員の合意を取った上で、遺産分割協議書を再度作成しなければならないからです。
被相続人の死後、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を決定しなかった場合には、単純承認といってプラスの財産も負債などのマイナスの財産も全てを平等に承継することになってしまいます。そして、この場合、被相続人に借金があった場合、相続人がそれを返済しなければならなくなります。
つまり、被相続人が借金したことを把握していなかったがために相続放棄という判断ができず、遺産相続で損をしてしまう可能性もありますので、ご注意してください。
親族間でトラブルになる前に…
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被相続人が、生前に財産を明らかにしなかったので、今分かっている財産で全てかどうか、不明である。
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不動産や株式など、相続財産をどう評価すべきか(いくらなのか?)よく分からない
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被相続人には複数の愛人などがいて、家族関係が複雑なので、相続人が良く分からない
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そもそも、誰が相続人になるのか、何が相続の対象になるのか、よく分からない。
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消息不明の相続人がいる
このような場合は、専門家に相続調査を依頼してください。
相続財産の調査を専門家に依頼すべき理由

相続調査には、①相続人調査と、②相続財産調査があります。
相続人調査では、戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。また、相続財産調査では、被相続人の財産を調査し、財産目録を作成します。
財産の種類によっては、その所在や価値を見極めるのが困難なものもあります。
例えば、建物や土地などついては、専門家の評価を受けることもできます。
当事務所では税理士や不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士とも密に提携しておりますので、これらの財産評価なども、これらの専門家と提携して、確実に実施させて頂きます。
誰が相続人なのかを確定する「相続人調査」
相続手続きを進めるにあたって、まず最初に行う必要があるのが「相続人調査」です。
相続人調査とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を法律上相続する権利を持つ人、すなわち法定相続人が誰であるのかを確定するための調査をいいます。
相続手続きでは、この相続人調査が非常に重要な意味を持ちます。ここでは、相続人調査がなぜ必要なのか、またどのような方法で行うのかについてご説明します。
1.なぜ相続人調査が必要なのか
相続人調査が必要となる理由はいくつかあります。
まず、亡くなった方の預金口座の解約や、不動産の名義変更(相続登記)などの手続を行う際には、誰が相続人であるのかを証明する書類の提出を求められることが一般的です。
そのため、相続人を戸籍謄本等(除籍謄本・改製原戸籍も含める)によって明確にする必要があります。
また、遺産をどのように分けるかについて話し合う遺産分割協議を行う場合には、相続人全員の合意が必要となります。
仮に一人でも相続人が欠けた状態で遺産分割協議を行った場合、その協議は法的に無効となってしまいます。
そのため、遺産分割協議を有効に行うためにも、相続人が誰であるのかを正確に確定する必要があります。
さらに、被相続人が養子縁組をしていた場合など、親族の方が知らない相続人が存在するケースもあります。
そのような相続人の存在を見落とさないためにも、戸籍謄本等をたどって調査を行うことが重要です。
2.相続人調査の具体的な方法
相続人調査は、主に戸籍謄本を収集して親族関係を確認する方法によって行います。
まず、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等を取得します。
この際には、戸籍謄本だけでなく、除籍謄本(戸籍に記載されていた人全員が戸籍からいなくなったため、戸籍としての役割を終えたもの)や改製原戸籍(戸籍制度の変更以前に使われていた古い戸籍)も含めて取得する必要があります。
具体的な流れは次のとおりです。
まず、被相続人が死亡した時点の本籍地の戸籍謄本等を取得します。
次に、戸籍謄本等の記載を確認し、過去に本籍地を変更している場合には、変更前の本籍地の戸籍謄本等を順に取得していきます。
この作業を繰り返すことで、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等をすべて収集します。
これらの戸籍謄本等を確認することで、被相続人の親族関係を把握し、民法で定められている相続順位に基づいて相続人を確定します。
民法では、相続人となる順位は次のように定められています。
配偶者:常に相続人となります
第1順位:子(実子・養子を問いません)
第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)
※第1順位の相続人がいない場合に相続人となります
第3順位:兄弟姉妹
※第1順位および第2順位の相続人がいない場合に相続人となります
戸籍謄本等の調査の結果、被相続人に子がいることが判明した場合には、その子の戸籍謄本等を取得し、子が生存しているかを確認します。
もっとも、子がすでに死亡している場合には、その子の戸籍謄本等をさらに確認し、その子に子(すなわち被相続人の孫)が存在するかを調査します。孫が存在する場合には、その孫が相続人となることがあります。
一方、被相続人に子がいないことが確認できた場合には、直系尊属(父母や祖父母など)の戸籍謄本等を調査し、直系尊属が生存しているかを確認します。
直系尊属がすべて死亡している場合には、被相続人の両親の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等を取得し、被相続人に兄弟姉妹がいるかどうかを確認します。
兄弟姉妹の存在が確認できた場合には、その兄弟姉妹の現在の戸籍謄本を取得し、生存しているかを調査します。
そして、兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、その戸籍謄本等をさらに確認し、兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)が存在するかを調査します。甥や姪がいる場合には、その者が相続人となることがあります。
このように、戸籍謄本等を順にたどっていくことで、最終的に誰が相続人であるのかを確定していきます。
何を遺したのかを把握する「相続財産調査」
故人(被相続人)が亡くなった際には、被相続人の財産(相続財産)を相続人間で分割(遺産分割)する必要があります。
そして、この手続の前提となるのが、被相続人の財産(相続財産)を正確に把握することです。
相続財産というと預貯金や不動産といった「プラスの財産」を思い浮かべがちですが、実際には、借金やローンといった「マイナスの財産」も含まれます。そのため、プラスの財産に加えてマイナスの財産もすべて調査する必要があります。
このように、被相続人のすべての財産を明らかにする手続を「相続財産調査」といいます。
1.なぜ相続財産調査が必要なのか?
(1)借金などのマイナスの財産も相続するため
相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や保証債務といったマイナスの財産も相続人に引き継がれます。
そのため、もしマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続人にとって不利益となる可能性があります。
このような場合、相続放棄という手続をとることで、相続人としての地位を放棄し、借金等の支払義務を免れることができます(もっとも、プラスの財産も相続できなくなります)。
ただし、相続放棄には
原則として「被相続人の死亡を知ったときから3か月以内」
という期間制限があります。
そのため、相続財産調査を十分に行わないまま相続を承認してしまうと、後から借金の存在が判明しても相続放棄ができず、思わぬ負担を負う可能性があります。
(2)遺産分割のやり直しを防ぐため
被相続人の財産をどのように分けるかについて、相続人間で行う話し合いを遺産分割協議といいます。
しかし、遺産分割協議成立後に新たな財産が見つかった場合には、その財産について再度協議を行う必要があります。
これは相続人にとって大きな負担となり、場合によっては紛争の原因にもなります。
そのため、最初の段階でしっかりと相続財産を調査しておくことが重要です。
2.相続財産調査の具体的な方法
(1)預貯金の調査
被相続人の預貯金については、以下のような資料を手がかりにして探すことになります。
・預金通帳やキャッシュカード
・金融機関からの郵送物
・公共料金の引き落とし口座
これらの情報をもとに金融機関や支店を特定し、預金口座の残高証明書の取得を行います。
(2)不動産の調査
不動産については、次の方法で確認します。
・固定資産税の納付通知書の確認
→ 課税対象となっている不動産を把握
・名寄帳の取得
→ 被相続人の住所地(現在または過去)の市町村から取得し、当該市町村内の不動産の有無を網羅的に確認
・登記事項証明書の取得
→ 所有者が被相続人であるかを確認
(3)借金(負債)の調査
借金の有無については、金融機関だけでなく、クレジット会社や消費者金融も含めて調査する必要があります。
そのため、以下の信用情報機関に対して、信用情報の開示請求を行います。
・全国銀行個人信用情報センター
・株式会社シー・アイ・シー
・株式会社日本信用情報機構
これにより、被相続人が利用していたローンやクレジット契約をはじめ、各種借入れその他の債務の有無を確認することができます。
3.相続財産調査を怠るリスク
相続財産調査を十分に行わない場合、
・想定外の借金を負担することになる
・遺産分割をやり直す必要が生じる
・相続人間の紛争が発生する
といった問題が生じる可能性があります。
4.まとめ
相続手続を適切に進めるためには、まず被相続人が「何を遺したのか」を正確に把握することが不可欠です。
相続財産調査は、相続するか放棄するかの判断、円滑な遺産分割のいずれにおいても重要な基礎となります。



















