福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で相続・遺言の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間平日 8:30〜17:00

相談予約フォーム

私は、父の遺言書で遺言執行者に選任されているのですが、何をしたら良いか分かりません。どうしたら良いでしょうか。

2021.09.21

Q

 私は、父の遺言書で遺言執行者に選任されているのですが、何をしたら良いか分かりません。遺言を執行できる自信がありません。どうしたら良いでしょうか。

A

 まず、遺言書で遺言者が代理人を選任できる旨が明示されている場合には、遺言執行の業務を第三者に委任することが出来ます。よって、弁護士などに依頼して遺言執行を行う事が出来ます。他方、そのような明示の条項がない場合にも、個々の遺言執行行為について、遺言執行者の責任で補助者に作業させることが出来る旨の法改正がありました(民法1016上)。よって、包括的な代理人を選任することはできませんが、個々の遺言執行行為について専門家に手伝いを御願いすることは出来ます。

PAGETOP PAGETOP