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父が死亡し、父名義の不動産を売却して相続人3人で分けたいがどうしたらよい?

2021.09.21

父が死亡し、父名義だった不動産を売却して相続人である子供3人で分けたいと考えています。どのように手続きを進めていけばよいでしょうか。

相続した遺産の中に不動産が含まれる場合、当該不動産は、相続人間での共同所有状態にあると考えられており、各相続人は、当該不動産についてそれぞれの相続分の割合に応じた持分を有することになります。

このような不動産を売却するには、2通りの方法が考えられます。

① 相続人が共同して売却する

まず、相続人間で遺産分割協議を行い、各自の相続分割合を確定させます。

このとき、遺産分割協議書の中で、不動産売却後の売却金の分配方法(相続分割合による等)も定めておきます。

次に、当該不動産につき、各自の相続分割合に応じた共有名義登記を行います(登記手続は複雑な面もあるため、司法書士等の専門家に依頼するのをオススメします。)。

そして、各相続人が共同して不動産の売買を行い、売却金を遺産分割協議書の内容にしたがって分配します。

② 不動産名義を1人の相続人に集中させ、当該相続人が不動産を売却する

まず、相続人間で遺産分割協議を行い、不動産を特定の相続人が単独相続する旨を合意します。併せて、当該相続人が不動産を売却し、得た売却金を別途定める各相続人の相続分割合に応じて分配する旨も合意しておきます。

次に、当該不動産につき、当該特定の相続人の単独名義登記を行います。

そして、当該特定の相続人が不動産の売買を行い、売却金を遺産分割協議書の内容にしたがって分配します。

遺産分割協議は、遺産の数が多岐に渡ったり、相続人の数が多く相続順位もばらばらで相続分割合の計算が複雑であったりと、当事者同士では合意に至るのが難しい場合も多いです。また、遺産の評価額や遺産の範囲、分割の方法など、争いになるポイントも多いです。

当事務所にお任せいただければ、そのような遺産分割協議から上記のような不動産の売却金の分配まで、網羅的にサポートさせていただきます。

また、提携している司法書士や大手不動産会社と協力して、迅速に不動産の売却を進めることができます。

相続不動産の売却方法でお困りの方はぜひ当事務所までご相談ください。

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