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遺産の中に含まれている共同住宅(マンション)を単独取得したいがどうしたらよい?

2021.09.21

父が亡くなったのですが、その遺産の中に共同住宅(マンション)が含まれていました。

私としては、将来的な賃料収入も見越して、このマンションを単独で取得したいのですが、どのように手続きを進めればよいでしょうか。

遺産の中に賃料収入が見込まれる共同住宅が含まれる場合、将来的に賃料を収取できるメリットを捉えて単独での取得を希望される方も多いと思います。

相続人が1人しかいない場合は容易ですが、相続人が複数人いる場合は、全ての相続人が合意する必要がありますので、遺産分割協議を行う必要があります。

マンションが相続財産に含まれる場合に当該不動産の単独取得を目指すに当たって注意すべきポイントは、①当該不動産の評価方法と②取得する側の資力です。

1 不動産の評価方法

相続財産に含まれる不動産の評価の方法には、固定資産税評価額などの公的な価格を当該不動産にそのまま割り当てる方法や、不動産会社等に依頼して当該不動産を査定してもらい実勢価格を算出する方法など様々な方法があります。不動産を特定の相続人が単独で取得するという場合、他の遺産の分け方を確定するためにも当該不動産の価格を算出することが不可欠です。

不動産の単独取得を主張する側としては、後述する代償金の支払いをしなくて済むように、自らが取得する予定の不動産の価額を低く主張することができる評価方法を選択することになります。

2 取得する側の資力

不動産を単独取得することで自らの相続分を超えて遺産を相続することになる場合、単独取得をする当該相続人は、他の相続人に対して一定の債務を負担して(例えば代償金を支払うなど)分割の公平を期すことが実務上よくあります。

このように、特定の相続人が自らの相続分を超えて遺産を相続する代わりに、他の相続人に対して自己の負担を超えた分について一定の債務を負担する分割方法を代償分割といいます。

特定の不動産を単独で取得する場合、他の相続人が全員合意すれば別ですが、そうでない場合、代償金の支払いを求められることが多いでしょう。それを拒否すれば遺産分割協議は不成立となる可能性が高く、その後審判に移行したとしても、代償金を支払う資力が認められなければ単独取得の方法が認められないことも十分あり得ます(家事事件手続法195条参照)。

したがって、単独取得を実現するためにも代償金の支払いに十分な資力は有しておくようにしましょう。

なお、マンション等を単独取得したとしても、相続開始後、遺産分割協議成立時点までの賃料は、各相続人が相続分に応じて当然に取得することに注意しましょう。

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