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祭祀財産について

2022.06.06

Q

 父親が亡くなり、母親、長男である兄、次男である私が相続人となりました。父親の生前の意向もあり、祭祀承継者として兄が指定されました。父親は遺言書を作成しておらず、父親の遺産分割について話し合いをおこなっていますが、兄が「自分が祭祀承継者として指定されたのだから、少なくとも10年分の祭祀料は遺産分割のなかで別に自分がもらう権利がある」と言い出しました。このような兄の言い分は認められるのでしょうか。

A

民法897条は、一般の相続財産の分割とは別に祭祀承継者を定めることを規定しています。そのため、遺産分割と祭祀承継における祭祀財産とはそれぞれ別に判断されることとなります。

 したがって、法的には兄の言い分は認められません。一方、祭祀財産(仏壇など)にも経済的価値がありますが、これも遺産分割の対象とはなりませんので、たとえ兄が高額な仏壇を祭祀承継者として取得したとしても、遺産分割のなかで考慮する(その価値分を差し引く)ことは法的には認められません。

 もっとも、遺産分割の話し合いや調停では相続人間の合意があれば、まとめて解決することができる場合もあります。

 専門家である弁護士に一度相談されてはいかがでしょうか。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 弁護士 松本 圭史
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴熊本県熊本市出身
福岡県立明善高等学校卒業
福岡大学工学部建築学科卒業
福岡大学法科大学院修了
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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