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一度書いた遺言書の訂正・撤回について

2021.09.27

Q

一度書いた遺言書は訂正・撤回できますか。

A

一度遺言書を作成しても、遺言者は、いつでも内容を変更したり、撤回したりすることができます(民法1022条)。

遺言の撤回については、5つの方法・態様があります。

①「遺言を撤回する」という新しい遺言書を作成する方法があります。
②前の遺言と抵触する遺言をする場合、抵触する部分が撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。例えば、「二男に別紙物件目録記載の不動産を相続させる」と遺言する場合です。
③遺言と遺言後の抵触する生前処分等その他の法律行為が抵触する場合は遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。例えば、自宅を売却してしまう場合です。
④遺言者が故意に遺言書の全部又は一部を破棄したとき、破棄された部分は遺言を撤回したものとみなされます(民法1024条前段)。例えば、遺言書を焼き捨てたり、内容が判別できない程度に墨で塗りつぶす場合です。
⑤遺言書が故意に遺贈の目的物を破棄したときは、その部分について遺言が撤回されたとみなされます(民法1024条後段)。

(執筆者・竹田)

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
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