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遺産分割がまとまらないと起きてしまうこと

2021.09.21
遺産分割で争いとなるのは、兄弟のうちの誰かが理不尽な遺産分割協議書を勝手に作成したとか、兄弟のうちの誰が一番面倒を見ていたかで寄与分の主張について意見が分かれたといったことなどを発端に発生するものです。
このような場合、遺産分割争いに巻き込まれるのは面倒だといって、放置しようと考える方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、遺産分割で揉めたからといって放置しても何一ついいことはありません。
具体的には、遺産の中に不動産があれば、その不動産については法定相続分にしたがった共有状態となり、不動産を賃貸に出したり、売却しようとしても、共有者のうちの一人の判断ではできないことになってしまいます。
さらに、その相続人が死亡して、孫の世代まで相続が発生すれば、共有者の数が倍、3倍と膨れあがっていくことになります。
このような状態を避けるためにも、遺産分割を放置することはせず、遺産分割で揉めたとき、揉めそうなときには必ず弁護士に相談するようにして下さい。
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