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相続放棄の手続きについて

2021.09.21
 

自分の親が亡くなったとき、親にはプラスの財産よりもマイナスの財産のほうが多いというときに真っ先に考えるのが相続放棄という手続きです。

相続放棄をすることによって、親が抱えていた借金を相続しなくてよくなります(プラスの財産があっても、相続放棄をすると相続することができなくなります)。

相続放棄をするためには、原則として、自身に相続があったことを知った日から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをする必要があります(例:亡くなった方の最後の住所地が久留米だった場合には、福岡家庭裁判所久留米支部が管轄の裁判所となります)。管轄の裁判所が遠方という場合には、書類を郵送することによっても手続きをしてもらうことが可能です。
相続放棄をするために準備しなければいけない書類は、以下のとおりです(以下の書類は、最低限必要となる書類です。相続放棄をする方が、亡くなった方の直系尊属や兄弟姉妹の場合には、別途必要になる書類があります。)。
①相続放棄申述書(書式は各家庭裁判所でもらえます)
②亡くなった方の住民票の除票or戸籍の附票
③亡くなった方の死亡の記載のある戸籍謄本
④放棄をする方の戸籍謄本

このほか手数料として800円の収入印紙、郵便切手(必要な切手の金額は各裁判所でご確認下さい)を準備しておく必要があります。

書類を裁判所に提出してから、概ね2~3週間程度あれば「相続放棄受理通知書」がお手元に届きます。これがお手元に届けば、無事に相続放棄が受理されたということになります。

仮に亡くなった方の債権者等から相続放棄をしたことの証明書を出してほしいと言われた場合には、相続放棄を受け付けた裁判所に申請することで、「相続放棄受理証明書」を発行してもらうことが可能です(1通あたり150円の手数料がかかります)。
以上が相続放棄の大まかな流れとなります。
もちろんご自身で相続放棄手続きを進めていくことはできますが、手続きを進めていくにあたって、不安点・疑問点等があれば、遠慮なく弁護士にご相談下さい。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
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