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遺留分減殺制度が変わります!

2021.09.21
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、同年7月13日に公布されました。
ここで改正された項目の一つに、遺留分減殺制度があります。
 
そもそも遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限度の遺産取得分のことをいいます(被相続人Aさんの預金が1000万円で、相続人がBさんとCさんの2人の子どもであったときに、AさんがBさんに全ての財産を相続させる旨の遺言を残していたとしても、Cさんは4分の1にあたる250万円については遺留分として確保することができます。)。
従前、この遺留分減殺請求権を行使すると、対象が不動産であった場合などは、その不動産について共有状態が生じてしまうことになっていました(先の例で、仮にAさんの財産が1000万円の評価の土地のみの場合、Cさんが遺留分減殺請求権を行使すると、Bさんが1000分の750、Cさんが1000分の250の持分をそれぞれ持つ形で共有が生じていました。)。
しかし、これでは、複雑な共有関係が生じることによる不動産の利用の阻害や、円滑な事業承継に支障を来すこともありました。
そこで、今回の改正では、遺留分減殺請求権を行使すると、全て金銭的な債権とし、CさんはBさんに対して250万円の金銭債権を取得することになります(Bさんは不動産について100%の持分を取得できる代わりに、250万円をCさんに支払うという形になります。)。
これによって、共有関係が当然に生じるということを避けることができ、特定の人に財産を残したいという遺言者の意思を尊重することができるようになりました。

この改正が施行されるのは2019年7月1日からとなりますので、7月1日以後に発生する相続についてはご注意ください。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 弁護士 松本 圭史
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴熊本県熊本市出身
福岡県立明善高等学校卒業
福岡大学工学部建築学科卒業
福岡大学法科大学院修了
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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