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自筆証書遺言の方式が緩和されます!

2021.09.21
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、7月13日に公布されました。
ここで改正された項目の一つに、自筆証書遺言の方式の緩和があります。
 

現在の民法の方式だと、遺言者が、全文、日付、氏名を自書し、これに印を押さなければ、その遺言は無効となってしまいます(968条1項)。

すなわち、財産目録も自書しなければならず、パソコンでの作成は一切認められていませんでしたので、財産が複数ある方にとっては、遺言書を作成すること自体に大変な労力を要するものになっていました。

そこで、改正民法968条2項では、財産目録について、パソコンでの作成や、預金通帳の写しや登記事項証明書の写しを添付するというような方式も認められることになりました(この場合も、偽造防止のため、財産目録には自筆の署名と押印が必要です)。

この方式による遺言は、平成31年1月13日からできるようになりましたので、この記事が掲載される頃には、パソコンでの財産目録の作成もできるようになっています。

遺言書の作り方に不安な点やわからない点等ございましたら遠慮なく弁護士にご相談ください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 大野 智恵美
保有資格
専門分野相続
経歴福岡県直方市出身
熊本大学法学部卒業
西南学院大学法科大学院
司法試験合格
弁護士登録(福岡県弁護士会)
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