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配偶者居住権とはなんですか?

2021.09.21
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、7月13日に公布されました。
ここで新設された項目の一つに、配偶者居住権があります。
 

配偶者居住権とは、相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする権利です。

以下の事例で具体例を見てみようと思います。
被相続人Aさんが残した財産:①2000万円の建物、②3000万円の預金
相続人:妻のBさん、子どもCさん
遺言なし
この場合、妻Bさんがそのまま建物に住み続けるために建物を取得したとすると、法定相続分通りに遺産分割するには、預金は500万円しか取得できないことになります(Bさん:建物2000万円、預金500万円。Cさん:預金2500万円。)。
これでは建物を取得できても、今後の生活に不安を覚えるということもあると思います。
配偶者居住権が新設されたことにより、上記の事例では、配偶者居住権の負担のある建物をCさんが取得し、配偶者居住権をBさんが取得することによって、引き続きBさんが建物に住み続けることができるとともに、配偶者居住権の価値を仮に1000万円と見積もれば、Bさんは更に1500万円の預金も取得でき、生活の本拠と生活資金の双方を確保できることになります(Cさんは配偶者居住権の負担のある建物1000万円と預金1500万円を取得するということになります。)。
遺産分割の方法の一つとして配偶者居住権も選択肢に含まれることになり、これまでよりも柔軟な遺産分割が可能となります。
この制度は、2020年4月1日からスタートしますので、それ以降に発生する相続については、遺産分割の方法としてご検討いただくと幸いです。
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、7月13日に公布されました。
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