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生前に相続放棄はできるのですか?

2021.09.21

Q 私の兄は、父が死亡する前に、「父の遺産はいりませんので、相続権は放棄します。」という署名にサインをしていました。

その後、父が死亡したのですが、兄は言い分を変えて、やはり父の財産を相続したいと主張しているのですが、このような主張は通るのでしょうか?

A. 1.生前の相続放棄は無効です

相続放棄は、現行民法下では、相続の開始後においてのみ認められます。
そのため、相続開始前(本問では、父親が死亡する前)に、相続を放棄する契約を結んだとしても、それは法律上無効であると考えられています。
 


したがって、本問のような「相続権は放棄します。」という内容が書かれた書面を、被相続人が死亡する前に作っていたとしても、その書面どおりの効力は生じないことになります。

2.生前の相続放棄と同様の効力を発生させるための方法

それでは、本問のような場合に、書面の通りに兄に相続財産がわたらないようにするには、どうしたらよかったでしょうか。

まずは、父親が、兄に相続財産をわたらないようにする遺言書を作成することが必要になります(たとえば、子供のうち兄以外の者に全財産を均等の割合で相続させる、といった遺言書を残すことが考えられます)。

もっとも、その場合であっても、兄(父から見たら子供)の方には遺留分があります。
この遺留分については、生前であっても、家庭裁判所の許可を得た上で、放棄をすることができます。

このように、遺言書の作成と生前の遺留分放棄制度を併用することで、生前に相続放棄をした場合と同様の効力を生じさせることができます。

生前の対策について、ご不明な点がありましたら、当事務所まで一度ご相談ください。

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