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遺言の効力・遺言の執行について(遺言能力)

2021.09.21

Q

 父は軽度の認知症の症状はあるのですが、自分の財産の管理はしていますし、兄弟2人の内、これまで同居してきた兄の私への感謝の気持ちはあります。逆に妹への不信感もあるようです。父が遺言書で私に財産を全て残したいと言っているのですが、認知症のある父でも遺言書を残すことが出来るでしょうか。注意することはありますか。

A

 認知症であっても、遺言能力(自分の行為の意味を理解する能力)があれば遺言は可能です。ただし、認知症の症状があるのであれば、自筆証書遺言の方式をとるのは避けた方が良いでしょう。公正証書遺の方が、公証人による遺言能力の確認作業が挟まるので、信用性が高いのです。また、遺言書を作成する直前に、病院で認知症の検査を受けて記録を残しておく等、認知症が軽度であり、遺言能力はあるのだという証拠を残しておくことをお勧めします。その他、遺言が後に有効だと判断されるための事情は事案によって異なりますので、認知症の方が遺言書を残す場合には、事前に当事務所の弁護士にご相談ください。

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