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相続財産の大半が不動産となった場合の遺産分割

2021.09.21

Q

私には、亡くなった妻との間に2人(長男と二男)の子供がいます。私名義の土地、建物に長男家族と一緒に住んでいます。私の主な財産は、この土地建物とわずかながらの預金だけです。長男家族は、私の面倒を見てくれるので、土地と建物を長男に残したいと思っていますが、預金額が少ないので、二男が遺留分を主張する可能性があります。

どうしたらよいでしょうか?

1.生命保険を活用する余地があること

生命保険金の受取人を指定すると、生命保険金は受取人固有の財産とんり、遺産分割協議をすることなく、金銭を相続させることが可能となります。

また代償分割を行うための現金を生命保険金で準備することができ、財産の分割を被相続人が生前に調整することができます。

2.本事案について

本事案では、土地、建物と少しの預金しかないので、遺言で、長男が土地建物を相続するとなると、二男が遺留分を主張して、長男に金銭を請求する可能性があります。

そこで、相談社が長男を受取人とする終身生命保険に加入すれば、長男は生命保険金をその他の相続人に渡すことができ、生命保険金を理由分対策の資金として活用することが可能になります。

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