福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で相続・遺言の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間平日 8:30〜17:00

相談予約フォーム

子供が相続放棄をしたのちに、新たに相続人になった兄弟姉妹についても、相続放棄を行った事例

2021.08.19

事案の概要

死亡した母親が負債を抱えていたので、その子供が、弁護士に依頼をしたうえで、家庭裁判所に相続放棄の申述を行った。

その結果、母親の兄弟姉妹が新たな相続人になった(母親の親はすでに死亡している)。

この兄弟姉妹も、母親の抱えていた負債を負う可能性があったので、相続放棄を行うことになった。
(担当弁護士:竹田)

結果

母親の兄弟姉妹は、数多くいたので、各人と文書・電話を通じて連絡をとり、相続放棄の申述を依頼するかどうかの確認をした。

そのうえで、依頼をする方と委任契約を取り交わし、各々の代理人として相続放棄の申述を行った(なお、その際に、依頼する者全員から、これら複数の者から相続放棄の依頼を受けることについて同意を得た)。

各人について、相続放棄の申述をしたのちに、裁判所から相続放棄に関する照会書が来たので、各自に記入をしてもらい提出をしてもらった。

その結果、相続放棄の申述が受理された。

 

解決のポイント・解決までの流れ

死亡した方に子供がいる場合、子供が相続放棄等しないかぎり兄弟姉妹は相続人にならないため、子供が相続放棄をした後に、自身が相続人になったことを知らないまま過ごすケースも多い。

相続放棄ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内であるから、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内であれば相続放棄ができる。

しかしながら、子供が相続放棄をしてから3か月が経過すると、相続放棄受理の時点で、兄弟姉妹は相続人になったことを知ったのではないかという推測をされる可能性がゼロではない。

そのため、子供の相続放棄の申述が受理されてから3か月以内に兄弟姉妹の相続放棄の申述をするのが無難であるという考えのもとで、速やかに相続放棄の手続を行った。

 

解決までの期間

子供、兄弟姉妹の相続放棄をあわせて、約3か月。

 

当事者の感想・様

依頼者全員の相続放棄の手続が完了したので、満足していただいた。

 

担当弁護士からのメッセージ

子供の相続放棄をする場合には、他の親族(たとえば親や兄弟姉妹)が新たな相続人になりえます。

自身が死亡した者の兄弟姉妹であるからといって相続人でないとは限らない以上、自身が相続する立場かどうかがわからない場合や、仮に相続人になった場合の対応に関しては、一度弁護士に相談して、制限期間を過ぎる前に適切な対応をすることをお勧めします。

PAGETOP PAGETOP