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私と夫の共有名義の建物は、夫の持分は子が所有権を取得する予定です。妻である私が配偶者居住権を設定することができますか。

2021.09.21

夫が死亡してしまいました。相続人は、妻である私と、子です。

夫の生前、夫の居住建物は、夫と私の共有名義でした。夫の持分については、夫の死後、子が所有権を取得する予定です。この場合、妻である私が配偶者居住権を設定することができますか。

この場合は、配偶者居住権を設定できます。

新法1028条1項但書の反対解釈として、相続開始時に被相続人が居住建物を配偶者と共有していた場合には、当該建物を配偶者居住権の対象とすることは可能と解されています。

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