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相続調査について

遺産分割協議を行うに当っては、まずは、相続人と相続財産の範囲を確定させなければなりません。

遺産分割協議をして、その内容を遺産分割協議書の形にまとめても、相続人や相続財産に不足や不備があった場合には、遺産分割協議をやり直し、法定相続人全員の合意を取った上で、遺産分割協議書を再度作成しなければならないからです。 

被相続人の死後、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認を決定しなかった場合には、単純承認といってプラスの財産も負債などのマイナスの財産も全てを平等に承継することになってしまいます。そして、この場合、被相続人に借金があった場合、相続人がそれを返済しなければならなくなります。

つまり、被相続人が借金したことを把握していなかったがために相続放棄という判断ができず、遺産相続で損をしてしまう可能性もありますので、ご注意してください。

親族間でトラブルになる前に…

  • 被相続人が、生前に財産を明らかにしなかったので、今分かっている財産で全てかどうか、不明である。
  • 不動産や株式など、相続財産をどう評価すべきか(いくらなのか?)よく分からない
  • 被相続人には複数の愛人などがいて、家族関係が複雑なので、相続人が良く分からない
  • そもそも、誰が相続人になるのか、何が相続の対象になるのか、よく分からない。
  • 消息不明の相続人がいる

このような場合は、専門家に相続調査を依頼してください。

相続財産の調査を専門家に依頼すべき理由

相続調査には、①相続人調査と、②相続財産調査があります。

相続人調査では、戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。また、相続財産調査では、被相続人の財産を調査し、財産目録を作成します。

財産の種類によっては、その所在や価値を見極めるのが困難なものもあります。

例えば、建物や土地などついては、専門家の評価を受けることもできます。

当事務所では税理士や不動産鑑定士、司法書士、土地家屋調査士とも密に提携しておりますので、これらの財産評価なども、これらの専門家と提携して、確実に実施させて頂きます。

当事務所の解決事例

被相続人である母親が亡くなり、相続人の代わりに相続財産の調査・回収を行った事例
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