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遺言が出てきたらどうする?(遺言の検認)

相続が開始し、遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか?

公正証書遺言は公証役場に原本が保管されているので、相続開始後、すぐに遺言者の意思を実現できますが、自筆の遺言書(自筆証書遺言)はすぐに見つけられない場合もあります。

また、公正証書遺言以外の遺言は、見つかった時点で、速やかに家庭裁判所に「検認の申立て」をする必要があります。

検認とは

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名など検認の被現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造変造を防止する手続です。

遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出してその検認を請求しなければなりません(民法1004条1項、2項)。遺言書が封印のある封筒に入れられている場合は、家庭裁判所において相続人またはその代理人が立ち会って開封されなければなりません(1004条3項)。

なお、公正証書による遺言または法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は偽造変造の恐れがないため検認の必要はありません。

当事務所で公正証書遺言の作成をおすすめしている理由>>

検認をしないとどうなる?

検認手続は、遺言書の変造隠匿の防止を目的として、遺言書の現状を確認し、証拠を保全する手続です。

検認によって遺言の有効性を判断するものではなく、検認手続を経ずに遺言を執行した者がいたとしても、遺言やその執行自体の効力に影響はありません。

しかし、5万円以下の過料に処せられる恐れがあります(1005条)。

実際にどのように手続は行われる?

①まず、検認の申立があると、相続人に対し、裁判所から堪忍を行う日の通知をします。申立人以外の相続人が出席するかは各人の判断であり、全員がそろわなくても検認手続は行われます。

申立人になれるのは遺言書の保管者(遺言執行者など)か遺言書を発見した相続人です。検認当日に欠席した法定相続人に対しては、家庭裁判所より検認手続が終了したことの通知が届きます。検認調書の写しを請求することもでき、遺言書の内容が確認可能です。

②検認期日には、申立人から遺言書を提出してもらい、出席した相続人等の立ち会いのもと、裁判官が封がされた遺言書を開封して、遺言書を検認します。検認が終了すると家庭裁判所書記官が検認調書を作成します。

③検認が終わったとは、遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることがひつようになるため、検認済み証明書の申請をすることになります。遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑を押印して検認済証明書の申請を行うこととなります。

検認にはどれくらい時間がかかる?

検認は通常1ヶ月から1ヶ月ほどの時間がかかります。裁判所の混み具合や事案の複雑さによってはもっと時間がかかることもあります。

相続税の申告期限が相続開始を知った日から10ヶ月以内と定められているので、できるだけ早く手続を行いましょう。

検認手続にかかる費用

費用は遺言書一通につき収入印紙代が800円、切手代金が別途かかります。

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